大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(あ)194 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川幸雄の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は事実誤

認、単なる法令違反の主張であり、憲法一九条違反をいう点は、記録上、被告人を

その思想の故に重く処罰したとは認められないから、所論はその前提を欠き、その

余は事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年四月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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